株式会社トヨタレンタリース兵庫宝塚店
★ 乗りたい時に、乗りたいクルマ!
世界有数の自動車メーカー『トヨタ自動車』のフランチャイズ企業として、昭和42年の創業以来、カーリースとレンタカーを通じて「兵庫県地域」のお客様に貢献できる企業を目標に発展成長を続けています。
| 株式会社トヨタレンタリース兵庫宝塚店:DATA | |
| 住所 | 〒665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町6-37 |
| 電話 | 0797-85-0100 |
| FAX | 0797-85-0174 |
| URL | http://www.r-hyogo.co.jp |
| 営業 | (1/4~12/31) 08:00~20:00 (1/1~1/3) 09:00~18:00年中無休 |
| 駐車場 | 無 |
| 業種 | カーリース、携帯電話ショップ、移動通信サービス、自動車保険、自動車保険代理店、損害保険代理店、通信用機械器具、レンタカー |
| アクセス | (最寄駅) ○阪急今津線・宝塚南口駅徒歩10分 (その他) 宝塚南口駅下車。宝塚大橋を渡り、手塚記念館を右折。176号線沿い。 |
| お役立ち情報 | ★お得がいっぱい!会員募集中!! ★普通乗用車・ワゴン車・ミニバン・マイクロバス・トラック 特装車・RV車等トヨタ車フルラインナップ! ★マイカーリース・社用車リース有 ★シーズン毎のお得なプラン情報・キャンペーン情報発信中! お問合わせ・見積等詳しい内容は、ホームページをご覧下さい。 |
株式会社トヨタレンタリース兵庫宝塚店の地図
株式会社トヨタレンタリース兵庫宝塚店の詳細をご紹介!
<トヨタレンタリース兵庫の福祉車両>
トヨタレンタリース兵庫では、「ウェルキャブ」福祉車両をご用意しております。
お年寄りや足の不自由な方、また、介護者の方の負担を軽減した車両をさらに充実させ安全で快適なドライブができるよう努力していきます。
<車種>
ノアウェルキャブ車・ファンカーゴウェルキャブ車/リフト付車
ヴォクシーウェルキャブ車・ラクティスウェルキャブ車/助手席シートリフトアップ車
ハイエースウェルキャブ車/リフト付車(車イス2台搭載可能)
◆取扱車種◆
普通乗用車・ワンボックス・高級車・軽四・RV車・トラック・マイクロバス(29人)
特装車(冷凍車・積載車)等
◆取扱車名◆
ヴィッツ・パッソ・ムーヴ・ラクティス・bB・プリウス
カローラランクス・カローラフィールダー・アリオン・ベルタ
マークX・カルディナ・クラウンマジェスタ・クラウン
セルシオ・イプサム・ノア・エスティマ・アイシス
アルファード・ハイエース・コースター・タウンエース・ダイナ
RAV4・レジアス・ハイゼットバン・ウィッシュ
■レンタカー&カーリースで効率的な車両運用!!
・普段に使う車はカーリースで、繁忙期や違うタイプのクルマが必要な時だけレンタカーをご利用になれば、より一層効率的な車両運用が可能になります。
■返却先を選べる、ワンウェイシステム!!
・借りたお店以外の営業店舗へ返却できますので、効率よく移動できます。
・兵庫県内は一部地域を除いて無料、県外への場合は距離により費用が発生します。
■経済的なマンスリーシステム
・レンタカーを長期間ご利用頂く場合には、大幅割引のマンスリーシステムがおすすめです。
■安心の大型補償!!
・対人無制限、対物無制限、人身傷害3000万円の大型補償でお客様をサポートします。
■トヨタの豊富なラインナップがお客様をバックアップ!!
・レジャー・ビジネス・引越しと、お客様のニーズに合わせたお車をお選び頂けます。
その他にも様々なお得がいっぱいです!!
詳細はホームページもしくは、フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせ下さい。
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自動車保険 ナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- カーコンビニ倶楽部CarTechnoJapan箕面今宮店 大阪府箕面市今宮3丁目3−18 電話0120-853299
- 株式会社ピー・アール・エフ 東京都新宿区若宮町1 電話0120-146536
- 松浦靖典行政書士事務所 兵庫県尼崎市水堂町1丁目33−12 電話06-6437-8506
- 株式会社トヨタレンタリース兵庫三木中央店 兵庫県三木市大村514−1 電話0794-83-0100
- 株式会社次郎工業 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷138−1 電話098-946-3067
- カーコンビニ倶楽部アウトクラブ藤井寺店 大阪府藤井寺市野中2丁目94−1 電話072-931-0560
今日のお勧め記事 ⇒ 休業補償
交通事故で傷害を受けた場合には、入院であろうと、通院であろうと、治療は十分すべきなのです。安易に治療を中断してから、やはり具合が悪いと、再度治療を始めても、事故との因果関係が証明しにくくなるのです。事故により休業が必要な期間について、実際に損害を受けた収入減少分を請求することができるのです。休業補償ともいうのです。怪我をして仕事を休んだことによる、収入の減少分が損害額なのです。 計算方法は、事故の前の年の年収を365日で割るか、事故の前3か月分の収入の合計を90日で割るかし
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